TT Security Log

セキュリティ一般に関する「個人」の調査・研究・参照ログ (政府動向・仮想通貨など)

海警法 / 海洋警察法 (中国) (まとめ)

war-log.hatenablog.com


【辞書】

◆中華人民共和国海警法 (Wikipedia)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E8%AD%A6%E6%B3%95


【概要】

■問題点

  • 中国海上警察が戦時に「中国第2海軍」としての行動に法的根拠を与える
  • 中国当局の承認なしに、外国組織、個人が中国管轄の海域、島嶼に建造建や構築物、固定、浮遊の装置を設置した場合、海警がその停止命令や強制撤去権限をもつ(第20条)
    • 尖閣島や東シナ・南シナ海への侵攻の法的根拠に


【ニュース】

◆牙を剥く中国、「海警法」のとんでもない中身 (JBPress, 2021/01/28 06:01)
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/63848
https://security-log.hatenablog.com/entry/2021/01/28/000000

◆「戦争の脅しだ」フィリピンとベトナム、中国の海警法施行に反発 (読売新聞, 2021/01/30)
https://www.yomiuri.co.jp/world/20210130-OYT1T50207/
https://security-log.hatenablog.com/entry/2021/01/30/000000

◆中国、海警法「国際法に合致」 (日経新聞, 2021/02/04 19:30)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM04A0V0U1A200C2000000/
https://security-log.hatenablog.com/entry/2021/02/04/000000

◆海警法めぐり国際世論戦 日本政府の発信に不満も (産経新聞, 2021/02/06 22:33)
https://www.sankei.com/politics/news/210206/plt2102060010-n1.html
https://security-log.hatenablog.com/entry/2021/02/06/000000


【公開情報】

◆中華人民共和国の海洋警察法 (中華人民共和国司法部, 2021/01/22)
http://www.moj.gov.cn/Department/content/2021-01/25/592_3265256.html
https://security-log.hatenablog.com/entry/2021/01/28/000000_1


【検索】

■Google

google: 海警法
google:news: 海警法
google: site:virustotal.com 海警法


■Bing

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■Twitter

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【関連まとめ記事】

https://security-log.hatenablog.com/roottitle=全体まとめ

◆法律・制度 (まとめ)
https://security-log.hatenablog.com/entry/Law

【詳細】

第1章一般規定

第II章制度と責任

第III章海事セキュリティ

第IV章海事行政法の施行

第V章海事犯罪捜査

第VI章警察の装備と武器の使用

第7章保証と協力

第8章国際協力

第9章監督

第X章法的責任

第11章補足規定

第1章一般規定

海洋警察機関がその職務を遂行し、国家主権、安全保障および海事の
権利と利益を保護し、市民、法人およびその他の合法的な権利と利益
の組織を保護することを規制および保護する最初の 命令であるこの
法律が制定されました。

記事 海事警察機関である人民武装警察海事警察は、海事権の執行義
務を統一しました。

沿岸警察機関には、中国沿岸警察局とその海事地区局、および直接関
連する局、州レベルの沿岸警察局、地方自治体レベルの沿岸警察局、
および海事警察のワークステーションが含まれます。

第3条: この法律は、中華人民共和国の管轄下の海域(以下、中国
の管轄下の海域)内およびその上で海事警察機関が実施する海事権執
行活動に適用されるものとします。

海上での第4条の 権利執行は、中国共産党のリーダーシップ、国家
安全保障の概念の全体的な実施、文明の包括的で標準化された効率的
かつ公正な原則における法律に従った管理に従います。

第V条 海事権執行業務は、海上密輸、不法移民に対する海上保安、
海上法と秩序の維持、海洋資源の開発と利用、海洋環境保護、海洋漁
業生産活動およびその他の活動を監督することである。責任の領域で
海上での違法および犯罪行為を検査、防止、停止、および処罰します

法によって法的に保護された職務を遂行するための海事警察機関およ
びそのスタッフの記事 、組織または個人は、違法に干渉し、妨害し
、拒否することができます。

第7条 職員の海事警察機関は、憲法と法律を遵守し、名誉、献身、
規律、厳格な法執行、正直で正直であるべきです。

第8条: 国は、陸と海の調整、分業、科学的かつ効率的な海事権の
執行および法執行の協力のための調整メカニズムを確立する。国務院
の関連部門、沿岸地方自治体、関連する軍事部門、および海事警察機
関は、海事権の保護および法執行において良好な仕事をするために、
相互の協力および協力を強化するものとする。

第9条 :海事権の保護および法執行活動に顕著な貢献をした組織お
よび個人は、関連する法律および規制に従って表彰され、報奨を受け
るものとします。

第II章制度と責任

第10条: 国は、沿岸地域の行政部門および任務区域、州沿岸警察局
、地方自治体沿岸警察局および海事警察ワークステーションに従って
、中国海警局の海事部門および小局を設置するものとする。彼らの管
轄区域における海事権の保護法執行活動。中国海警局は、関連する国
内規制に従って海上権利保護と法執行を実施するように海上警察機関
を主導するものとします。

第11条: 海事警察機関の管轄は、海事権保護および法執行の必要性
に応じて合理的に描写および調整されるものとし、行政区画によって
制限されてはならない。

海事警察機関の管轄の境界設定および調整は、適時に公表され、関連
機関に通知されるものとする。

第12条: 沿岸警察機関は、法律に従って以下の職務を遂行するもの
とする。

(1)私の国の管轄下の海域で巡航と警戒を実施し、主要な島とサン
ゴ礁を守り、海上境界線を管理および保護し、国の主権、安全保障お
よび海事の権利と利益を危険にさらす行為を防止、停止、および排除
する。

(2)重要な海事目標および主要な活動に対する安全保護を実施し、
排他的経済水域および大陸棚の主要な島およびサンゴ礁、ならびに人
工島、施設および構造物の安全を保護するために必要な措置を講じる

(3)海上保安管理を実施し、保安管理、出入国管理の海上違反を調
査および処罰し、海上テロ活動を防止および処理し、海上保安秩序を
維持する。

(4)輸送車両または物品、物品、および海上での密輸の疑いのある
者の検査を実施し、海上での密輸の違法行為を調査および処罰するこ
と。

(5)海域の利用、島の保護と無人島の開発と利用、海洋鉱物資源の
探査と開発、海底電気(光)ケーブルとパイプラインの敷設と保護、
海洋調査と測定、海洋基礎調査とマッピング、および責任の範囲内で
の外国関連の海洋科学研究他の活動を監督および検査し、違法行為を
調査および処理する。

(6)海洋工学建設プロジェクト、廃棄物の海洋投棄による海洋汚染
被害、および責任の範囲内での海への自然保護区の海岸線の保護と利
用の監督と検査、違法行為の調査と対処、および参加所定の権限に従
った海洋環境汚染事故緊急時の対応と調査および取り扱い。

(7)電動漁船の底引き網、漁場、特定の漁業資源の漁場における漁
業生産活動や海洋野生生物保護などの活動を監督・検査し、海洋漁業
生産安全事故や漁業の調査・処理に参加する。法律に従って。生産紛
争;

(8)海事犯罪活動の防止、停止、調査。

(9)関連する国内の責任分担に従って、海上での緊急事態に対処す
る。

(10)私の国が締結し、参加した法律、規制、および国際条約に従っ
て、私の国の管轄外の地域で関連する法執行タスクを実行します。

(11)法令に定めるその他の義務。

海事警察機関と公安、天然資源、生態環境、運輸、漁業および漁業行
政、税関の管轄部門との間の責任の分担は、関連する国内規制に従っ
て実施されるものとします。

第13条: 沿岸警察機関は、自然災害、事故、海上災害による緊急の
支援要請を受けた場合、関係する管轄当局に速やかに通知し、緊急救
助および救助を積極的に実施するものとする。

第14条: 中央州の機関は、関連する州の規制に従って、海事権の保
護と法執行のための専門的なガイダンスを提供するものとします。

第15条: 関連する国内規制に従い、中国海警局とその海事部門局は
、沿岸地方自治体の海事法執行チームを調整および指導して、海域の
使用、島の保護および開発などの関連する法執行作業を実施します。
、海洋生態環境保護、および海洋漁業管理。

海事権保護と法執行の必要性に応じて、中国海警局とその海事地区局
は、主要な海事権保護と法執行に参加するために、沿岸地方自治体の
海事法執行チームの船と人員を調整および編成することができます行
動。

第III章海事セキュリティ

第16条 海上保安機関は、海上安全と秩序を維持するために、中国の
管轄下にある海域での航行、停泊、運航を行う外国船を特定・検証し
、船舶とその基本情報を決定する権利を有します。ナビゲーションと
操作。法律違反の疑いのある外国船については、海事警察が追跡や監
視などの措置を講じる権利を有します。

第17条外国 船がその海域内の領海に不法に侵入した場合、海事警察
機関は直ちに出国するよう命じる権利、または拘留された強制立ち退
きを行う権利を他の措置を強制的に中止した。

第18条: 海上保安業務を遂行する場合、海事警察機関は、中国の管
轄下にある海域での航行、停泊、および運航する船舶に乗り込み、検
査することができます。

船舶に搭乗および検査する場合、海事警察機関は、検査対象の船舶に
検査のために停止するよう要求する明確な指示を通過させるものとし
ます。検査対象の船舶は、指示に従って停止し、検査を受け入れ、必
要な設備を提供するものとします。検査への協力を拒否した場合、海
事警察は強制検査を行うことができます。現場から脱出した場合、海
事警察は、それを傍受して追求するために必要な措置を講じる権利。


船舶を検査する場合、海事警察機関は、船舶および生産運転許可に関
連する証明書、材料、および個人識別情報を検査し、船舶とその貨物
および物品を検査し、関連する違法事実に関する証拠を調査および収
集する権利を有します。

外国船の搭乗、検査、迎撃および熱心な追跡については、私の国が締
結し、参加した国際条約の関連規定を遵守するものとします。

第19条: 海上での緊急事態に対処する緊急の必要性のために、海事
警察機関は以下の措置を講じることができる:

(1)航行と運航を停止するよう船に命じる。

(2)船に進路変更または指定された場所への航海を命じる。

(3)乗船する人に下船するように命令するか、人が乗船または下船
することを制限または禁止する。

(4)貨物を降ろすように船に命じるか、船が貨物を降ろすことを制
限または禁止する。

(5)法令に定めるその他の措置。

第20条 我が国の所管官庁の承認なしに、外国の組織及び個人が、当
管轄の海域及び島に建物及び構造物を建設し、様々な固定または浮き
装置を設置する場合、海事警察はそれらを命令する権利を有する。上
記の違法行為または解体を期限内に停止すること。違法行為の停止を
拒否したり、期限内に取り壊さなかった場合、海事警察は解体を停止
または強制する権利を有します。

第21条 :沿岸警察機関は、中国の管轄下の海域で中国の法律および
規制に違反する非営利目的で使用される外国の軍用船および外国の政
府船を停止し、直ちに出港するように命令するために必要な警告およ
び管理措置を講じる権利を有します。関連する海域;立ち退きを拒否
し、深刻な危害や脅威を引き起こす人々のために、海事警察機関は強
制立ち退きや強制曳航などの措置を講じる権利を有します。

第22条 国の主権、主権の権利および管轄権が海上で外国の組織およ
び個人によって不法に侵害されている場合、または違法な侵害の差し
迫った危険に直面している場合、海事警察機関は以下を含む措置を講
じる権利を有する。 、武器を含め、侵害を阻止し、危険を排除しま
す。

第IV章海事行政法の施行

第23条 沿岸警察機関は、海洋安全保障、税関、海洋資源の開発と利
用、海洋生態環境保護、海洋漁業管理、およびその他の法律、規制、
およびその他の法律、規制に違反する組織および個人に対して、個人
の自由の制限を含む行政処分を課すものとします。規則。、行政執行
または法令で定められたその他の措置。

沿岸警察機関は、海洋資源の開発と利用、海洋生態環境保護、および
海洋漁業管理に関する法律と規制に従って、オフショア生産現場を監
督および検査します。

沿岸警察機関は、海事違反を調査する必要があるため、関連する組織
や個人から証拠を収集して入手する権利を持っています。関連する組
織や個人は、真実を証明する必要があります。

海事の安全と秩序を維持するために、海事警察は、人民共和国人民警
察法の規定に従い、法律または犯罪に違反している疑いのある人に対
して、その場で尋問、検査、または継続的な尋問を行います。中国。


第24 条この法律の第18条によれば、海上警察の行政法執行機関は、
搭乗、検査、傍受、関連する船舶の熱い追跡のために実行する必要が
あります。

以下の状況の第25条 では、管轄警察機関の下で上海海域への地方警
察は、一時的な沖合警戒区域を指定し、我が国の船舶を制限または禁
止し、人の移動を続けることができます。

(1)海上セキュリティタスクを実行する必要があります。

(2)海上での違法および犯罪行為と戦う必要がある。

(3)海上での緊急事態に対処する必要がある場合。

(4)海洋資源と生態環境を保護するために必要なもの。

(5)一時的な海上セキュリティゾーンの区切りを必要とするその他
の状況。

臨時海上保安区域を区切る際には、臨時海上保安区域の区域範囲、保
安期間、管理措置等を明記し、公表しなければならない。その中で、
海上交通の安全に影響を与える可能性のあるものは、描写する前に海
事行政機関の意見を求め、関連する規則に従って、海事行政機関に航
海通知および航海警告の発行を申請する必要があります。海上または
海上軍事施設の安全性と使用に影響を与える可能性がある違反の場合
、関連する軍事部門の同意が法律に従って取得されるものとします。


船舶および人員の通過または滞在を制限または禁止し続ける必要がな
い場合、海事警察機関は直ちに警告を解除し、発表するものとします

違法扱いの疑いで調査中の船舶の第26条は 、海事警察機関が航行の
停止、運航の停止、または指定された場所への出港の禁止を命じるこ
とができます。必要に応じて、海事警察は、調査と取り扱いのために
、疑わしい船を指定された場所に護衛することができます。

第27条 我が国の所管官庁により承認された国際機関および外国の機
関および個人の船舶は、漁業生産業務管轄水域およびその他の天然資
源の探査および開発、海洋科学研究、海底電気(光)ケーブルおよび
パイプ敷設活動に従事している機関は法律に従って監督するものとし
、船を監督するために法執行要員を派遣することができます。

第28条私たちの領土、内水または領海、税関、財政、健康または行動
の法規制の出入りを防止、抑止および処罰するための管理の 行使、
海事警察機関は権利を有します隣接区域法に基づく行政強制措置また
はその他の法令で定められた措置を実施する権利。

第29条 法律違反の事実は決定的なものであり、以下の状況のいずれ
においても、海事警察機関の法執行要員はその場で罰則を決定するこ
とができます。

(1)個人に500元未満の罰金または警告を課し、ユニットに5,000元
未満の罰金または警告を課すこと。

(2)罰金の決定は海上でその場で行われず、その後の処罰は難しい

その場で下された罰則の決定は、記録のために海事警察に報告されな
ければならない。

第30条 その場での罰則が適用されないが事実が明らかである海事行
政事件については、当事者は自主的に過ちを認めて罰せられ、違法な
事実および法律の適用に異議を唱えない、海事警察機関は、当事者の
書面による同意を得た後、証拠を取得し、レビューするための簡素化
された方法を採用することができます。審査や承認などの措置は迅速
に処理されます。

迅速な処理の要件を満たす海事行政事件の場合、当事者が違法な事実
を認め、彼らの過ちを認め、彼ら自身の書面または尋問記録でそれら
を罰し、視聴覚資料、電子データなどの重要な証拠を持っている場合
、および相互に確認できる検査記録により、海事警察は他の調査およ
び証拠収集を実行できなくなります。

取調べプロセスを記録および記録するために法執行レコーダーなどの
機器を使用すると、書面による取調べ記録を置き換えることができま
す。必要に応じて、視聴覚資料の主要なコンテンツと対応する期間の
テキスト説明を提供します。

迅速に処理される海事行政事件の場合、海事警察機関は、当事者が事
件に到着してから48時間以内に処理の決定を下すものとします。

第31条: 海事行政事件には以下のいずれかの状況があり、迅速な対
応は適用されません。

(1)聴聞会の手続きは、法律に従って適用されるべきである。

(2)行政拘禁の罰則は10日を超えて課せられる可能性がある。

(3)社会に大きな影響を与えるもの。

(4)犯罪の疑いがある場合。

(5)迅速な処理に適さないその他のもの。

第32条 海上警察機関を実装するための強制的な行政措置の前には、
法執行当局は、ユニットと承認の担当者に報告しなければなりません
。緊急事態が発生し、海上でその場で行政強制措置を講じる必要があ
る場合は、24時間以内に担当者に報告し、到着後時間内に承認手続き
を完了する必要があります。不可抗力により24時間以内に担当者に報
告することはできません。不可抗力の影響がなくなってから24時間以
内に担当者に報告するものとします。海事警察の担当者が行政上の強
制措置を講じるべきではないと判断した場合は、直ちに解除する。

第33条 当事者が期限内に罰則の決定を実施しなかった場合、罰則の
決定を下した沿岸警察機関は、法律に従って以下の措置を講じること
ができる。

(1)期日までに罰金が支払われない場合、罰金の3%の追加の罰金が
毎日課されるものとします。

(2)法律に従って封印または押収された資産をオークションまたは
売却するか、罰金を相殺するために凍結された預金および送金を譲渡
する。

(3)法律に従い、他の行政執行方法を採用する。

この法律およびその他の法律は、海事警察機関が行政執行を実施する
ことを規定していません。海事警察機関は、執行のために人民法院に
申請するものとします。

第34条: すべてのレベルの海事警察機関による海事行政事件の管轄
権の分割は、中国海警局によって規定されるものとする。

海事警察機関等が海事行政事件の管轄権をめぐって紛争を起こした場
合、海事警察機関等は事件の捜査及び処理を容易にするという原則に
従って協議を行うものとする。

第35条 海事警察機関が海事行政事件を処理するとき、当事者が海に
物を投棄することにより海上で証拠を故意に破壊する行為を行ったこ
とを証明する証拠があり、海事警察機関が証拠を提出することを困難
にした場合、当事者が覆すのに十分な証拠を持っていない限り、他の
証拠を組み合わせて関連する違反を推測することができます。事実は
確立されています。

第36条 海事警察機関は、パトロール、警戒、迎撃、熱間追跡などの
海事法執行業務を実施し、法執行船および特別標識のある航空機を使
用して身元を示します。

海事警察機関が行政法執行機関の捜査や検査を行う場合、法執行官は
2人以上であり、身元を示すために法執行機関の証明書を積極的に提
示するものとします。当事者またはその他の関係者は、法執行官に法
執行証明書の作成を要求する権利を有します。

第37条 海事警察機関が海事行政法の執行を行うための手続は、本法
に規定されていないが、「中華人民共和国の行政罰法」、「人民共和
国の行政強制法」に準拠するものとする。 」、「中華人民共和国の
行政法」およびその他の関連法。

第V章海事犯罪捜査

第38条沿岸警察機関は、海上での刑事事件を処理し、「中華人民共和
国刑事手続法」及び同法の関連規定に従い、捜査権を行使し、捜査措
置及び刑事強制措置を講じる。

第39条「中華人民共和国刑事手続法」に基づき、国家治安犯罪、テロ
活動、社会に重大な危害を及ぼす犯罪を提起し、組織犯罪シンジケー
ト、主要な薬物犯罪またはその他の犯罪を行った後の 海事警察機関
関連する規制は、厳格な承認手続きを経て、技術的な調査措置を講じ
、規制に従って実行するために関連機関に提出することができます。


逮捕を希望または承認または決定した犯罪容疑者および被告の追跡は
、承認に基づいて、追跡に必要な技術調査措置を採用することができ
ます。

第40条: 逮捕されるべき犯罪容疑者が大勢いる場合、海事警察は、
規則に従って指名手配命令を出し、逮捕を遂行するための効果的な措
置を講じることができる。

海事警察機関が犯罪容疑者に対して指名手配の命令を出す場合、それ
は捜査を支援するために公安機関に相談するかもしれません。

第41 条この法律の第18条に従い、乗船、検査、迎撃、関連する船舶
の熱心な追跡の必要性のために刑事事件を処理する海上警察機関。

第42条: 海事警察機関、人民検察官、または人民法院が、裁判待ち
の保釈金で海事刑事事件において容疑者または被告人を釈放すること
を決定した場合、それは、保釈された人が裁判を待つ場所で海事警察
機関によって執行されるものとする。 。保証により釈放された者の
居住地に海事警察機関がない場合、地方公安機関が死刑執行を支援す
るものとする。

第43条: 沿岸警察機関、人民検察官、および人民法院は、法律に従
って海事刑事事件の犯罪容疑者または被告に対して居住監視を実施す
ることを決定し、沿岸警察機関は監視下の居住者の居住地でそれらを
執行するものとする。監視下の居住者が事件の処理に責任を負います
海事警察が所在する市または郡に定住地がない場合は、指定された住
居で執行することができます。国家安全保障やテロ活動を危険にさら
す疑いのある犯罪で、住居での死刑執行が捜査を妨げる可能性がある
場合は、高位の海事警察機関の承認を得て、指定された住居で死刑を
執行することもできます。ただし、刑務所や特別な事件処理場所では
執行してはならない。

第44条: 海事警察ワークステーションは、その管轄内で発生する海
事刑事事件を調査する責任があります。

市沿岸警察局は、上海警察を利用して、国家安全保障に対する主要犯
罪、テロ犯罪、外国関連犯罪、経済犯罪、シンジケート犯罪、および
その管轄内の他の主要犯罪を調査しています。

高レベルの海事警察機関は、必要と判断した場合、低レベルの海事警
察機関の管轄内の海事刑事事件を調査することができます。低レベル
の海事警察機関は、高レベルの海事警察機関による調査が必要な海事
刑事事件を上位に報告することができます。管轄区域のレベルの海事
警察機関。

第45条: 海事警察機関が海事刑事事件を処理し、逮捕の承認または
起訴のための移送を申請する必要がある場合、その地域の対応する人
々の検察庁に申請または移送するものとする。

第VI章警察の装備と武器の使用

第46条: 以下の状況のいずれにおいても、海事警察機関の職員は、
現場で警察の装備またはその他の装備および道具を使用することがで
きる。

(1)法律に従い、乗船、検査、傍受、追跡の際には、船舶の航行を
強制的に停止する必要がある。

(2)法律に従って、船を強制的に追い払ったり、曳航したりするこ
と。

(3)法律に基づく職務の遂行において遭遇する障害または迷惑。

(4)違法および犯罪行為をその場で停止する必要があるその他の状
況。

第47条: 次のいずれかの状況において、海事警察機関の職員は、警
告が無効である場合、手持ち式の武器を使用することができます。

(1)船が犯罪容疑者を運んでいるか、武器、弾薬、国家機密資料、
麻薬およびその他の物品を不法に運んでおり、停止命令に従うことを
拒否しているという証拠がある。

(2)外国船が私の国の管轄下にある海域に不法に生産活動を行った
り、停止命令に従うことを拒否したり、他の方法で搭乗または検査を
受け入れることを拒否したり、他の手段の使用が停止するのに十分で
ない違法行為。

次の状況の第48条 では、海事警察機関のスタッフが手持ちの武器を
使用できることに加えて、船上または空中の武器を使用することもで
きます。

(1)海上テロ対策任務の遂行。

(2)海上での重大な暴力事件への対処。

(3)法執行機関の船舶または航空機が、武器またはその他の危険な
方法で攻撃されている。

沿岸警備隊の職員が法律により武器を使用した後の第49条 では、警
告または警告する時間がない場合、より深刻な有害な結果につながる
可能性があり、武器として使用することができます。

第50条 海事警察機関の職員は、犯罪行為および人々の犯罪行為のリ
スクの性質、および緊急性の程度、武器の使用を制限するために必要
な健全な判断に基づいて、不必要な死傷者および財産の損失を回避ま
たは削減するよう努めるべきである。 。

第51条 海事警察機関の職員による警察の装備および武器の使用は、
この法律で規定されていないが、警察の装備および武器の使用に関す
る人民警察の規定およびその他の関連法に従って実施されるものとす
る。と規制。

第7章保証と協力

第52条: 国は、海事権の保護と法の執行および建設と開発に対する
海事警察機関の責任と両立する資金保証メカニズムを確立します。必
要な資金は、関連する州の規制に従って予算に含まれています。

第53条 州議会の部門、海岸沿いの郡レベルより上の地方自治体、お
よび国家空間計画および関連する特別プログラムの準備における関連
部門は、州の関連規定に従って、海事権執行のニーズを調整する必要
があります。海事警察機関の法執行機関の捜査官、義務訓練、生活お
よび他の場所および施設建設が保証されています。

第54条 緊急の必要性に起因する沿岸警備隊の海事権執行機関は、法
律、規制、優先規則または収用の組織および輸送、通信ツール、スペ
ースの個人に従うことができ、使用後すぐに返還され、適切な料金を
支払うものとします;損失が発生した場合、関連する州の規制に従っ
て補償が行われるものとします。

第55条: 沿岸警察機関は、強さのシステムを最適化し、強力な人材
チームを構築し、教育と訓練を強化し、スタッフが法定の職務を遂行
するための知識、スキル、資質を確保し、海事権保護と法執行の専門
的能力を向上させるものとします。

海事権保護法執行機関は、認証および資格管理システムを実装してい
ます。

海洋警察機関を保護するために海事権執行機器システムを強化する第
56条の 国は、船舶、航空機、武器およびその他の機器を適応させる
義務を果たすために装備されています。

第57条の 海洋警察機関は、情報技術を強化し、公の法執行を促進す
るために最新の情報技術を使用し、便利なサービスを強化し、海事権
の執行の効率を改善する必要があります。

海事警察機関は、人々の警報と緊急援助を迅速に受け入れるために海
事警報サービスプラットフォームを開くものとします。

第58条: 沿岸警察機関は、対応する外交(外交)、公安、天然資源
、生態環境、運輸、漁業および漁業行政、緊急事態管理、税関および
その他の管轄部門、ならびに関連部門と協力するものとする。人民法
院、人民検察官および軍隊情報共有および作業協力のためのメカニズ
ムを確立する。

関連する管轄部門は、海事警察機関に、海事権保護および法執行の実
施に関連する基本データ、管理ライセンス、管理管理ポリシーなどの
情報サービスおよび技術サポートを適時に提供するものとします。

海事警察庁は、海事の監督と検査、違法犯罪の捜査と処罰等に関する
データと情報を関係する管轄当局に適時に提供し、関係する管轄当局
と協力して海事行政の良い仕事をするものとする。管理。沿岸警察機
関は、法律に従って行政処分を課しており、許可を取り消す必要があ
ると判断した場合は、関連資料を許可発行機関に転送して処理する必
要があります。

第59条 沿岸警備隊の法執行機関は、海事権を行使する必要があるた
め、関係当局に支援要請を提出することができる。支援の要請が関連
する管轄部門の責任の範囲内にある場合、関連する管轄部門は協力す
るものとします。

第60 条外国人海事警察機関は、法律および違法拘禁審査の行政拘禁
に基づいて決定し、刑事容疑者は拘留、逮捕を決定し、警察は拘留海
、処刑場所または拘留センターに送られた。

第61条:沿岸 警察機関は、法律に従って押収または拘留された事件
に関与する財産を適切に保管し、許可なくそれらを損傷または処分し
てはならない。ただし、以下の物品および物品は、上海警察庁の担当
者の承認を得て、市海事警察局の承認を得て、法律に従って競売また
は販売することができ、所有者に通知するものとします。不明確な場
合、他の当事者に通知するものとします。

(1)精製油などの危険物。

(2)生鮮、腐りやすく、簡単に無効になるなどの長期保存には適し
ていません。

(3)機械的性能の低下および切り下げを引き起こす可能性のある、
車両、船舶などの長期不使用。

(4)大きすぎて保管できません。

(5)所有者は最初のオークションまたは販売を申請します。

オークションまたは売却の収益は、海事警察機関によって一時的に保
管され、事件が終了した後、関連する州の規制に従って処理されるも
のとします。

財産に関与する第62条の 海洋警察機関は、所有者または他の当事者
に返還され、所有者または他の当事者に6か月以内に受け取るように
通知するものとします。発表後6ヶ月以内に所有者または他の当事者
に通知または未請求があった場合、その資産は所有されていない資産
として扱われ、収益は法律に従ってオークションまたは売却後に国庫
に引き渡されるものとします。特別な事情がある場合は、処理を延期
することができ、延長期間は3ヶ月を超えてはなりません。

第8章国際協力

第63条: 中国海警局は、中華人民共和国が締結または加入した国際
条約に従って、または互恵および相互利益の原則に従って、海事法執
行において国際協力を実施するものとし、以下の実施を組織または参
加するものとする。所定の権限の範囲内で関連する海事法執行国際条
約を締結し、海事法執行協力文書に署名する。

第64条 沿岸警備隊の法執行機関の主な任務は、海上での外国の緊急
事態の海上処分における国際協力、紛争を解決するための海上法執行
の調整、海上での危機管理および管理、海上での外国法による違法行
為に対する海上協力である。執行機関および関連する国際組織、海洋
資源および環境を保護し、国際および地域の海洋公共の安全と秩序を
共同で維持すること。

第65条: 沿岸警察機関は、外国の海事法執行機関および関連する国
際機関と海事法執行に関して以下の国際協力を実施することができる

(1)二国間および多国間の海事法執行協力メカニズムを確立し、海
事法執行協力メカニズムの活動に参加する。

(2)海事法執行情報を交換および共有する。

(3)共同海上哨戒、検査、訓練および訓練。

(4)教育および訓練の交換。

(5)海事法執行における国際協力のための連絡係を派遣する。

(6)その他の海事法執行機関の国際協力活動。

第9章監督

第66条: 沿岸警察機関およびその職員は、法令に定められた条件、
権限および手続きに従って職務を遂行し、権限を行使するものとしま
す。または組織や個人の正当な権利と利益を侵害します。

第67条の 海洋警察機関は、沿岸警備隊の法執行機関、参加および監
督に関する市民、法人およびその他の組織の情報に対する権利を尊重
および保護し、法執行業務の透明性と信頼性を高める必要があります

海事警察機関は、法律に従って海事法執行情報を開示するものとしま
す。

第68条: 尋問、尋問、継続的な尋問、海事警察機関による犯罪容疑
者の特定、治安検査、情報収集およびその他の犯罪容疑者の法執行活
動は、事件処理施設で行われるものとする。緊急時には、その場で問
い合わせや取調べを行う必要があります。または、事件処理の場所で
問い合わせや取調べを行うことが適切でないその他の状況では。

海事警察機関は、テキスト、音声、ビデオなどの形式で、関連する国
内規則に従って海事権執行活動の全プロセスを記録し、それらをアー
カイブするものとします。

第69条 海上警察機関とその職員は、沿海州の権利執行業務を遂行し
、起訴を受け入れ、軍事監督当局の監督を行う。

第70条海事警察機関およびその職員の違反についての 人民政府およ
び関連部門、市民、法人およびその他の組織は権利を有し、監督当局
は軍の起訴、起訴、苦情を通知した。海事警察機関とそのスタッフに
よる継続的な法律、規律の違反、または義務の怠慢は、海事警報サー
ビスプラットフォームを通じて報告することができます。

いかなる機関または個人も、法律に従って報告、非難、または苦情ま
たは報告する市民、法人、およびその他の組織を抑圧または報復する
ことはできません。

第71条 上級海上権執行警察機関は、海上海上警察機関を監督するよ
う働きかけ、その行動または決定が間違っていることを発見した場合
、部下の海上警察機関を取り消す、変更する、または命令する権利、
キャンセルまたは変更することが判明した場合。法定の義務を果たし
ていない場合は、法律に従って実行するように命令する権利がありま
す。

第72条 中国海上警察は、法執行の説明責任システムの海事権の執行
および監視メカニズムの過失を確立し、改善すべきである。

第X章法的責任

以下の法律の第73条は 、1つの海上警察機関とその職員が職務を遂
行することを妨げるものであり、「中華人民共和国公安行政罰法」の
規定に従い、公安機関または海上警察機関とする。法律に従って職務
を遂行することから罰則:

(1)海事警察機関の職員を侮辱、脅迫、監禁、傍受、または攻撃す
ること。

(2)調査と証拠収集を妨害する。

(3)一時的な海上警備区域に強制的に侵入する。

(4)追跡、検査、捜索、救助、セキュリティなどのタスクの実行を
妨害する。

(5)法執行機関の船舶、航空機、車両および要員の通過を妨害する
こと。

(6)危険な運転を使用し、障害物を設置し、船舶を脱出させるその
他の方法を設定し、法執行機関の船舶および職員の安全を危険にさら
します。

(7)海事警察機関およびその職員による職務の遂行を著しく妨げる
その他の行為。

第74条 次のいずれかの行為において職務を遂行する職員の海上警察
機関は、中央軍事委員会の関連規定に従って罰せられるものとする。


(1)国家機密、企業秘密、および個人のプライバシーの開示。

(2)事件の事実を改ざん、隠蔽し、違法および犯罪行為を保護また
は容認すること。

(3)拷問、体罰、または法律に違反する容疑者の虐待による自白の
強要。

(4)規制に違反して警察の装備または武器を使用すること。

(5)個人の自由を不法に奪ったり制限したり、人、商品、物品、車
両、住居または場所を不法に検査または検索したりすること。

(6)恐喝、賄賂の勧誘または受領、または当事者およびその代理人
の御馳走および贈答品の受領。

(7)行政処分、行政執行、刑事執行措置または料金の徴収の違法な
実施。

(8)義務の放棄および法的義務の不履行。

(9)その他の法律および規律の違反。

第75条: この法律の規定に違反し、犯罪を構成する者は、法律に従
って刑事責任について調査されるものとします。

ディ七〇から六 組織や個人海上警察機関の行政行為に不服がある、
彼は警察機関が行政再議を申請し、海洋アップ「行政再考中国の人民
共和国」の規定に従ってに権利がある;またはにしたがって「中華人
民共和国の行政手続法の規定に従い、行政訴訟は管轄の人民法院で提
起されるものとします。

第77条: 不法に権限を行使し、組織および個人の合法的な権利およ
び利益を侵害する沿岸警察機関およびその職員は、「中華人民共和国
の国家補償法」およびその他の関連法および規制に従って補償を提供
するものとする。 。

第11章補足規定

第78条 この法律における以下の用語の意味は次のとおりです。

(1)州沿岸警察局とは、中国沿岸警察局の直属の沿岸警察局を指し
、中央政府直轄の沿岸州、自治区、市町村に設置されている。市沿岸
警察局とは、沿岸警察局を指す。中央政府直下の沿岸州、自治区およ
び市町村の州沿岸警察局が率いる;中央政府直下の州、自治区および
市町村の管轄下の都市に設置された沿岸警察署;沿岸警察のワークス
テーションは通常草を指す-地方自治体の沿岸警察局の指導の下、沿
岸郡レベルの行政区域に設立された海事警察機関をルーツにしていま
す。

(2)船舶とは、オフショア石油および天然ガスの運用プラットフォ
ームを除く、排水または非排水船、ボート、いかだ、水上車両、潜水
艇など、あらゆる種類の移動装置を指します。

第79条 外国海事法執行機関は、市民、法人およびその他の組織、差
別的禁止、制限、またはその他の特別措置の観点から、関連する州の
規制に従って適切な相互措置を講じることができます。

第80条: この法律で規定されている船舶の権利を保護するための法
執行措置は、さまざまな固定または浮体の建物、設備、および海上で
の固定または移動プラットフォームに適用されるものとします。

法律、規制、および中国に準拠した第81条の 海事警察機関は、国際
条約に参加し、管轄外の海域で法執行タスクを実行するために、関連
プログラムがこの法律の関連規定を参照する場合があると結論付けま
した。

第82条: 法、行政規則、および国務院と中央軍事委員会の決定に従
い、中国海警局は、海事権保護および法執行事項に関する規則および
規則を策定し、規則に従ってそれらを記録するものとする。

第83条 関連法令、「中国国防法の人民共和国」「中国人民武装警察
法」及びその他の規制、中央軍事委員会、防衛操作の実装の軍事コマ
ンドの人民共和国とに従い、海上警察機関その他のタスク。

第84条: この法律は2021年2月1日に発効する。